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自動車整備工場には、認証工場と指定工場の2種類の工場があります。
認証工場も指定工場も自動車の「分解・整備」を行おうとする場合は、地方運輸局長の「認証」を受けなければなりません(道路運送車両法第78条第1項)。
この「認証」を受けた工場を「認証工場」といいます。認証工場では、一定規模の作業場と作業機械、分解整備に従事する従業員を有する工場に対し、申請により、地方運輸局長が自動車分解整備事業の認証をしています。
この認証工場に車検を依頼した場合、認証工場は、運輸支局、自動車検査登録事務所等(いわゆる「車検場」です。)に車両を持ち込んで検査を受けます。
なお、認証工場では、下の左の様式の標識が掲げています。
また、認証工場のうち、設備、技術、管理組織等について一定の基準に適合している工場に対して、申請により地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。この「指定」を受けた工場を「指定工場」といいます(一般には「民間車検場」又は「民間車検工場」とも呼んでいます。)
この指定工場に車検を依頼した場合、指定工場では、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証を交付します。この保安基準適合証を運輸支局、自動車検査登録事務所等に提出することにより、車両の持ち込みが省略できます。
なお、認証工場では、下の右の様式の標識を掲げています
バラちゃん 85ch